TERMS OF SERVICE

中央区公式アプリ(中央区デジタル地域ポイント事業)利用規約

第1条(目的)

本規約は、中央区(以下「区」という。)が提供する「中央区公式アプリ」及び「デジタル地域ポイント」(以下これらを「本サービス」という。)の利用に関し、中央区デジタル地域ポイント事業実施要綱(令和8年10月1日付け8中企政第118号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものです。

 

第2条(定義)

本規約における用語の意義は、次のとおりです。

(1) 「利用者」とは、本サービスを利用する者をいいます。

(2) 「中央区公式アプリ」とは、区が指定するスマートフォン専用のアプリケーションをいいます。

(3) 「デジタル地域ポイント」とは、区が中央区公式アプリにより発行するポイントをいいます。

(4) 「記録情報」とは、デジタル地域ポイントの残高、利用履歴等に関する情報をいいます。

 

第3条(規約への同意)

1 利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用するものとし、同意しない限り利用できません。

2 利用者は、本サービスを実際に利用することによって、本規約に同意したものとみなされます。

 

第4条(本規約の変更)

本規約は、次に掲げる事情により変更される場合があるものとし、中央区公式アプリ又は区が開設するWEBサイト(以下「区WEBサイト」という。)に区が変更後の本規約を掲載したときから、その内容が適用されます。

(1) 法令の改正その他の社会情勢の変化

(2) 物価、公租公課等の経済的負担の変動その他の経済情勢の変化

(3) 技術内容、経営環境の変化等に伴う本サービス内容の合理化、中央区公式アプリに関連するシステム変更その他の運営面又は技術面に関する変更

(4) 前3号に掲げる事情に準ずる事情

 

第5条(通知)

区から利用者への通知は、中央区公式アプリ又は区WEBサイトへの掲載、プッシュ配信等により行うものとし、当該掲載、当該配信等をもって通知が完了したものとします。

 

第6条(本サービスの終了)

1 区は、利用者が本規約に違反した場合や、行政上やむを得ない事由がある場合、利用者に通知することなく本サービスを終了することができます。

2 本サービスが終了した場合、利用者はデジタル地域ポイントを利用することはできません。

 

第7条(中央区公式アプリの登録等)

1 利用者は、中央区公式アプリの利用に際し、利用者自身の情報を正確に登録するものとし、登録後に変更が生じたときは、速やかに修正するものとします。

2 中央区公式アプリ内の登録情報は、当該利用者のみに専ら帰属するものとし、中央区公式アプリにおける利用権を第三者に譲渡し、貸与し、又は委任することはできません。また、これを第三者に不正に利用されないよう自身の責任において厳重に管理するものとします。

 

第8条(デジタル地域ポイントの表示)

中央区公式アプリにおいて、デジタル地域ポイントは「ポイント」と表示することとします。

 

第9条(デジタル地域ポイントの利用)

1 利用者は、デジタル地域ポイントを区が指定する記念品等との交換に利用することができます。

2 前項に規定する記念品等との交換は、中央区公式アプリ内で申込みを行うこととします。

なお、一度完了した交換の申込みの取消し並びに記念品等の返品及び変更は、原則として認められません。

3 利用者は、中央区公式アプリ内で表示する方法その他区が指定する方法により、記録情報を確認することができます。

 

第10条(費用負担)

本サービスの利用に当たり必要なスマートフォン、通信料等は、利用者の費用と責任で用意するものとします。

 

第11条(禁止事項)

利用者は、次の行為を行ってはならないものとします。

(1) 区又は正当な権利を有する第三者の知的財産権その他の権利を侵害し、又はそのおそれのある行為

(2) 記録情報の改ざん等

(3) 中央区公式アプリに関連するシステムへの不正アクセス等の侵害行為及び当該侵害行為を助長する行為

(4) 中央区公式アプリの利用権の不正使用

(5) デジタル地域ポイントの第三者への譲渡及び貸与

(6) 法令又は公序良俗に反する行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、中央区公式アプリの運営に支障をきたす行為又はそのおそれのある行為

 

第12条(提供の停止及び中断)

1 区は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、中央区公式アプリの提供を停止するほか、中央区公式アプリの登録情報及び記録情報を削除することがあります。

(1) 利用者が要綱、本規約等に違反した場合

(2) 利用者が登録した情報に虚偽の内容が含まれる場合

(3) 利用者が中央区暴力団排除条例(平成24年3月30日中央区条例第8号)第3条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者と関わる場合

2 区は、中央区公式アプリに関するシステムの保守又は障害対応、天災、争乱その他やむを得ない事由により、中央区公式アプリの全部又は一部の提供を中断する場合があります。

 

第13条(免責事項)

1 区は、本サービスの利用に当たり、区の故意又は重大な過失による債務不履行又は不法行為により損害賠償責任を負う場合を除き、利用者又は第三者が被った損害について責任を負いません。

2 前項の規定にかかわらず、区と利用者の間における法律関係が消費者契約法(平成12年法律第61号)に定める消費者契約に該当する場合は、区の故意又は過失(重大な過失を除く。)による債務不履行又は不法行為により利用者又は第三者が被った損害のうち、現実に生じた通常かつ直接の範囲内の損害に限り、区は損害賠償責任を負うものとします。

3 中央区公式アプリに関するシステムの保守、天災地変その他やむを得ない事由により、本事業を停止し、又は終了した場合、区は利用者が保有するデジタル地域ポイントについて、補償の責を負いません。

 

第14条(個人情報の取扱い)

1 区は、利用者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、中央区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年3月中央区条例第3号)その他の関係法令及び別途定めるプライバシーポリシーに従って、適切に取り扱います。

2 利用者は、区が取得した情報を、本サービスの運営に必要な範囲で区の委託事業者に提供し、及び当該委託事業者において個人情報を取り扱うことについて、同意するものとします。

 

第15条(知的財産権)

中央区公式アプリ及び中央区公式アプリに掲載されている情報等に関する知的財産権は、区又は正当な権利を有する第三者に帰属します。

 

第16条(準拠法・合意管轄)

中央区公式アプリの利用並びに本規約の解釈及び適用は日本法に準拠し、紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。